2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ここで憲法と言うとき、私は、日本国憲法、憲法典、講学上の形式的意味の憲法ではなく国家の組織や作用に関する基本的な規範の内容そのもの、講学上の実質的意味の憲法、論者によっては憲法秩序という言葉も使ったりもしますが、そちらをイメージしています。
ここで憲法と言うとき、私は、日本国憲法、憲法典、講学上の形式的意味の憲法ではなく国家の組織や作用に関する基本的な規範の内容そのもの、講学上の実質的意味の憲法、論者によっては憲法秩序という言葉も使ったりもしますが、そちらをイメージしています。
あとは、最低投票率についてなんですが、国民投票というのは、講学上、憲法制定権力の発現である、リーガルに、法的な発現であると表現されることがあります。フィクションかもしれませんが、憲法制定権力というのは我々国会に立法権を負託したにすぎません。憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
これは、講学上の概念でもそういうふうに言われている、憲法学の中でもそういう議論はされている。私は、こういった現下の情勢をしっかり踏まえた上でこの法案の審議に入っていく必要があると思っています。 安全保障待ったなしということもよく言います。こういったことを国民の皆様にも御理解いただいているものでありますので、この国会の審議でもしっかり皆さんと共有してやっていきたいと思っております。
先ほども申し上げました年長少年という言葉は、講学上、すなわち法律の条文とは別の場面で出てくる言葉でございますので、若干この場面が違うところだと考えます。
委員御指摘のように、これまで年長少年あるいは年少少年という言葉はございましたが、これはいわゆる講学上の言葉でございまして、少年法の法文上、条文上に出てくる言葉ではございません。
いわゆる保護原理と申しますのは、少年法における少年の取扱いの正当化根拠を説明する際に用いられる講学上の原理でございまして、これにつきましては様々な見解があり得るところでございますが、例えば、少年の保護原理とは、未成熟な少年の健全な成長という少年本人の利益を図るために国が後見的な介入をすることを認めるものなどと説明されているものと承知しております。
もっとも、お尋ねは、本法律案における十八歳以上の少年に対する取扱いを講学上の原理としてどのように説明するかに関するものでございまして、よって立つ立場に様々な捉え方があり得ることから、一概にお答えすることは困難でございます。
○川原政府参考人 お尋ねは、特定少年に対する関係で保護原理がという話でありますが、講学上の原理として今回の保護少年に対する取扱いをどう説明するかに関するものでございまして、よって立つ立場に様々な捉え方があり得ることから、一概にお答えすることは困難でございます。
ただ、こういったことの不利益と表現の自由という、これは憲法上極めて重要な権利、講学上の用語で申しますと優越的権利と言われる場合もありますが、こういったものの制限のときにどこでバランスを取るのがその制限として合理的か、表現の自由、知る権利の、報道の自由の制限として合理的かということがございまして、私ども、どこが合理的かという観点から、今回のように、公判請求をした時点で推知報道を解除することが合理的であると
保護原理という言葉が講学上用いられているところでございますが、十八歳、十九歳の者について保護原理が妥当するかということでございます。 十八歳以上の少年に対する改正法における取扱いについて、それを講学上の原理としてどのように説明するかというものでございまして、よって立つ立場には様々な捉え方があることから、これを一概にお答えすることは困難であると考えております。
例えば、外国の方が日本で出生とか死亡した場合、つまり身分法上の報告的な届出ですね、事実関係が起こってこれについて報告しますという届出、あるいは、外国人同士で、例えば婚姻だとか離婚、養子縁組、認知などのような、新たに家族関係を形成するような届出、創設的な届出と講学上言われるものです。
御指摘の節税、租税回避、脱税の違いという点でございますが、これにつきましても確たる法令上の定義があるわけではございませんが、講学上の概念といたしましては、節税については、合法的にこの租税法規が予定しているところに従って税負担を軽減する行為。租税回避につきましては、合法的ではあるものの、租税法規等が予定していない異常な形の行為、契約等により税負担を軽減する行為。
○森国務大臣 お尋ねのいわゆる自然犯、法定犯については、講学上の概念であり、その区別をすることが必ずしも明確なものではございませんで、不正指令電磁的記録に関する罪が自然犯か法定犯かについて、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしても、本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会的法益を保護するものでございます。
放送事業は、講学上の特許に当たります。本来ならば個人が自由に保有していない特別の能力や権利を国が私人に独占的に与えるものであります。これも大きな裁量のもとにあるということでございます。ですから、先願主義などは妥当せず、市場原理も働きにくいものであることから、権限を付与した行政は、その運営あるいは経営の内容について常に管理をする必要があります。
こういった域外適用、講学上、効果理論というふうに言われることもあります。なので、ちょっと私、用語の整理をさせていただきたいんですけれども、日本の独占禁止法というより、公正取引委員会として、効果理論というところ、採用しているというふうに言っていいのかどうか。ちょっと整理させてください。
ただいま議員御指摘のように、効果理論という用語は講学上用いられているということは承知しているところでございます。ただ、当委員会としては、こうした用語を用いて法運用を行っているというわけではございません。
そして、あくまで一般論として申し上げれば、講学上、故意が認められるためには、行為者による犯罪事実の認識あるいは予見が必要であるとされているものと承知をしております。
認可、許可の意味でございますけれども、中央卸売市場、地方卸売市場共に、開設という行為の一般的な禁止を一定の要件を満たした場合には解除するという点では、どちらも法律的には講学上の許可に該当するわけでございますけれども、中央卸売市場につきましては、現在地方公共団体のみが開設者となっているということで、国が地方公共団体に許可を与えるというのは適切でないという考え方から認可ということになってございます。
もう一問、坂東参考人に、今のお話しいただいている、その徐々に大人になる仕組みというものを、講学上といいますか、法律学の考え方でいうと、以前は行為無能力制度というふうに呼び習わしておって、戦前は、妻とそれから子、未成年者はこれは無能力者だという考え方だったわけですね。
例えば、我が同僚の稲富委員が先日ここで審議しましたが、福岡—釜山間の片道の費用は一万四千円、欧米のファーストクラスは片道で百万円を超えるということでありますが、定額というのは、消費課税としますと、所得の低い方に対して大変不公平な税制であるというのが講学上言われているわけであります。
放送事業は、電力事業などと同じように、講学上の特許ということになるんだろうというふうに思っております。私は、特許というもののあり方というものが、我が国で非常に大きな、これからどう見ていくのかということが、意味があるというふうに考えているものであります。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの司法妨害関係の罪、これ、講学上は司法作用に対する罪として分類されておりますが、例えば、今委員が御指摘になったもののほかには、まず刑法でいえば被拘禁者を逃走させる被拘禁者奪取罪、あるいは逃走援助罪、こういったものがあろうかと思います。
ちょっと、刑事訴訟法を見ても、令状を必要としない任意捜査の範囲というのは、警察や検察の裁量に委ねられていると考えられる条文が多いんですけれども、講学上、これは学問上という話ですけれども、任意捜査についてもいわゆる捜査比例の原則という原則があると聞いておりますけれども、これはどのようなものであるのか、そして、それが条文上何条に規定されているのか、お答えをいただきたいと思っております。
そして、法律の錯誤というものにつきましては、これは講学上、一般的には、行為者が錯誤によって違法性の意識を欠いた場合をいうと、そのように理解しております。
○政府参考人(小川秀樹君) いわゆる期限の利益の喪失の通知ですが、これは講学上は観念の通知と呼ばれるものでございまして、この観念の通知は、意思表示それ自体ではないものの、基本的に意思表示に関する規定が類推適用されると解されておりますため、これは相手方に到達しなければその効力を生じないと考えられます。
一般に、民事責任と刑事責任は分けて考えるという講学上の説明をよく耳にするんですけれども、もう少し分かりやすく民事と刑事の責任の分担について御説明をいただきたいと思います。